ペット保険は、これまでは必ずしも「保険会社」の商品ではありませんでした。
事業免許の取得が不要な、共済、それも無認可共済(根拠法のない共済)が多かったのです。
ということで、利用者からみると、いざ事故が起きたときの保険金が払われない、またトラブルが発生したときの法的救済が期待できない、というリスクがありました。
このため2006年4月から「保険業法等の一部を改正する法律」がスタートし、これまで無認可共済でやってきたペット保険は、「保険会社」か「少額短期保険業者」あるいは「特定保険業者」の、いずれかで営業しなくてはならなくなりました。
「少額短期保険業者」というのは、いってみれば「ミニ版の保険会社」です。
一千万円以上の資本金や複数の保険専門職員など、一定の条件を満たした業者だけが、短期の保険のみの引き受けを行うということでなれるものです。
ペット保険業者は、少額短期保険業者に移行しない限り、2008年4月以降は、新規の募集を中止・廃業せざるを得なくなりました。
なお少額短期保険業者は、2007年10月末現在で、5社が登録されています。
これまで共済のペット保険に加入している場合は、契約者の手もとには「契約切り替えのお知らせ」などが、すでに届いているはずです。
インターネットでは、いまだにこの法改正についていっさい触れていない業者がまだたくさん見受けられます。注意深くチェックする必要があります。